今日の雑記
Today's trivia
拒絶査定の要点に関する意見書
2025年8月16日 ― 先日、拒絶査定となりました。審判請求書を提出することを考えているのですが、これには別途55,000円の費用がかかります。これを提出するかどうかは後で考えるとして、とりあえず意見書を書きました。このようなものです。
2.拒絶査定の要点
1. 遠心力から特定の進行方向の推力を得ることができないことは技術常識
2. 回転座標系においては、向心力と遠心力が常に釣り合う結果、物体が静止して見える
3. 円運動する物体は向心力と遠心力が釣り合うため外力が相殺する
4. 外力(合力)がゼロである物体は静止または等速直線運動を続けるという慣性の法則(運動の第1法則)と矛盾する。)
3.本願発明が特許されるべき理由
本願の、上記拒絶査定の要点について、その項目ごとに意見を述べるとともに捕捉説明をいたします。
1. 「遠心力から特定の進行方向の推力を得ることができないことは技術常識」については、常識の中に新しいものはないと認識しています。
2. 「回転座標系においては、向心力と遠心力が常に釣り合う結果、物体が静止して見える」ことについては、これがすべてではないと思います。例えば、回転する物体のその中心軸がずれていることで強力な振動を発生させるバイブレーターは、その全周における遠心力のベクトルが、何れの方角においても向心力と遠心力は常に釣り合っています。しかしその動きは、回転体が、その回転軸からより離れた、より強い遠心力を有するベクトルによって360度方向に振り回されているのがその理由です。
3. 「円運動する物体は向心力と遠心力が釣り合うため外力が相殺する」ことについては、本案の遠心体も当然、円運動に近い運動で向心力と遠心力が釣り合って外力が相殺しています。問題は、バイブレーターと同様、回転軸のずれによって生じる回転負荷がもたらすものについてです。
4. 「外力(合力)がゼロである物体は静止または等速直線運動を続けるという慣性の法則(運動の第1法則)と矛盾する。)」という点につきましては、本案は、外力(合力)がゼロであるとは考えておりません。例えば、参考図中の左側図のように、中心軸(19)を中心として遠心体(18)を単に円運動させたときの軸(19)にかかる回転負荷と、右側図にあるように、中心軸(19)を中心とする周回軌道半径(A、B)を持つ、ハウジング内周面(4)に制御された遠心体を回転させたときの軸にかかる回転負荷とを検討すると、後述のものの方が、ハウジングの右上部の壁が押される時の抵抗力による回転負荷が加わっていると考えています。
イ. 図中のEは向心力、E’は遠心力を表しています。この部分の力の作用は、ちょうど鉄棒のように不動となった遠心力で懸垂するようなものです。その一方で、Fが遠心力、F’が向心力を表すこの部分は、熱気球がそのバラストを落とす力関係と同様です。
そしてこの二つの力が相殺されることはありません。一度出た力はキャンセルできず、右上のハウジングの内壁(4)を押し上げた力は、左下で起きている解放エネルギーには関与できないからです。
振動することもありません。なぜなら、ずれた芯が回転するバイブレーターとは異なり、本装置の芯はどれも定位置にあるからです。
よって、回転軸(19)を中心に回転する、中心軸(19)からの距離に差異がない遠心体に生じる遠心力の働きと、本案の、回転軸(19)を中心に回転する、中心軸(19)からの距離に差異(CおよびD)を有する遠心体に生じる遠心力の働きとの間に特別な変化がないとする拒絶査定に疑問が残ります。
というものです。この意見草案にご意見をお持ちの方は、こちらのお問い合わせフォームからお気軽にアドバイスをください。よろしくお願いいたします。
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